「インボイス制度対応できてますか?」電子帳簿保存法の完全対応ガイド
- 樋口 理一
- 3月18日
- 読了時間: 10分
2026年、まだ「紙の請求書」で大丈夫ですか?

「インボイス制度?一応対応したけど...」 「電子帳簿保存法?よくわからないけど、今まで通りで問題ない?」
そう思っていませんか?
実は、インボイス制度と電子帳簿保存法は密接に関係しており、片方だけ対応しても不十分なのです。
特に2024年1月から電子帳簿保存法の本格運用が始まり、「知らなかった」では済まされない状況になっています。
税務調査で指摘されてから慌てても遅い。
今回は、インボイス制度と電子帳簿保存法の関係、何をしなければならないのか、対応していないとどうなるか、そして具体的な対応方法まで、すべてお伝えします。
インボイス制度と電子帳簿保存法、何が違う?

インボイス制度とは?
開始時期: 2023年10月1日目的: 消費税の正確な計算と納税対象: 課税事業者(適格請求書発行事業者)
要点:
適格請求書(インボイス)の発行・保存が必要
登録番号、税率ごとの消費税額などの記載が必須
保存していないと仕入税額控除ができない
電子帳簿保存法とは?
改正施行: 2022年1月1日本格運用: 2024年1月1日(猶予期間終了)目的: 帳簿書類の電子化促進、業務効率化対象: すべての事業者
要点:
電子取引データ(メール添付の請求書、PDFなど)は電子保存が義務
紙に印刷して保存するだけでは不可(2024年1月以降)
検索機能、改ざん防止措置が必要
この2つ、どう関係してる?
【例:取引先からメールでPDF請求書を受領】
インボイス制度 → 適格請求書の要件を満たしているかチェック必要
↓
電子帳簿保存法 → このPDFを電子保存しなければならない
↓
❌NG: PDFを印刷して紙ファイルに保存
⭕OK: PDFを検索可能な形で電子保存つまり、インボイス制度に対応していても、電子保存の方法が間違っていたら法令違反になります。
対応していないとどうなる?3つのリスク

リスク1:仕入税額控除が受けられない(インボイス制度)
適格請求書を保存していない、または不備がある場合:
仕入税額控除が認められない
消費税の納税額が増える
年間数十万円〜数百万円の損失も
例: 年間の仕入が3,000万円の場合、仕入税額控除が受けられないと、消費税負担が約300万円増加する可能性があります。
リスク2:税務調査で否認される(電子帳簿保存法)
電子取引データを適切に保存していない場合:
経費として認められない可能性
青色申告の承認取り消しもあり得る
追徴課税のリスク
2024年1月以降は猶予期間が終了しており、厳格に適用されています。
リスク3:取引先から契約を切られる
大手企業や上場企業は、コンプライアンスに厳しくなっています:
「インボイス発行できない会社とは取引しない」
「電子取引に対応していない会社とは取引できない」
実際にこのような通達を出す企業が増えています。
何をすれば良い?対応すべき5つのステップ

STEP 1:インボイス制度 – 適格請求書発行事業者の登録確認
やること:
既に登録済みか確認
未登録なら今すぐ申請(約1ヶ月で登録完了)
登録番号をWebサイト、請求書に明記
確認方法: 国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で検索 👉 https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/
STEP 2:インボイス制度 – 請求書フォーマットの見直し
必須記載事項:
適格請求書発行事業者の登録番号
取引年月日
取引内容(軽減税率対象品目である場合はその旨)
税率ごとに区分した合計額と適用税率
税率ごとに区分した消費税額
書類の交付を受ける事業者の氏名・名称
チェックポイント:
□ 登録番号が記載されている
□ 税率(8%, 10%)ごとに金額が分かれている
□ 税率ごとの消費税額が記載されている
STEP 3:電子帳簿保存法 – 電子取引データの保存方法を整備
対象となる電子取引:
メール添付のPDF請求書・領収書
ECサイトからダウンロードした領収書
クラウドサービスで発行された請求書
電子契約サービスの契約書
保存要件:
真実性の確保(改ざん防止)
タイムスタンプの付与、または
訂正削除の履歴が残るシステム使用、または
訂正削除の防止に関する事務処理規程の制定
可視性の確保(検索機能)
取引年月日、取引金額、取引先で検索できること
日付や金額の範囲指定で検索できること
2つ以上の項目を組み合わせて検索できること
❌ これはNG:
PDFをメールで受け取って印刷、紙で保存だけ
PDFをそのまま「請求書」フォルダに保存(検索機能なし)
Excelで管理表を作っただけ(電子データとの紐付けなし)
⭕ これはOK:
専用の電子帳簿保存法対応システムを使用
クラウド会計ソフトで管理
検索機能付きのファイル管理システム + 事務処理規程
STEP 4:紙で受け取った請求書・領収書はどうする?
紙で受け取った書類は、そのまま紙で保存すればOKです。
ただし、スキャンして電子保存することも可能です(任意)。

スキャナ保存の要件(任意対応):
解像度200dpi以上
カラースキャン(重要書類)
タイムスタンプの付与
検索機能の確保
現実的な対応: 小規模事業者の場合、紙の書類は紙のまま保存する方が効率的です。
STEP 5:社内ルールと責任者の明確化
決めるべきこと:
誰が電子取引データを保存するか(経理担当、総務担当?)
どのフォルダに保存するか(命名ルール)
いつまでに保存するか(受領後○営業日以内)
定期的にチェックする仕組み
事務処理規程のサンプル: 国税庁のWebサイトで公開されています。 👉 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm
具体的な対応方法:3つの選択肢
選択肢A:クラウド会計ソフトを活用(推奨・中小企業向け)
代表的なソフト:
freee会計
マネーフォワード クラウド会計
弥生会計オンライン
メリット:
電子帳簿保存法に標準対応
請求書の電子保存・検索機能あり
インボイス制度対応の請求書発行機能
月額数千円〜と低コスト
費用:
初期費用:0円
月額:2,000円〜15,000円(規模による)
導入支援費用:10〜30万円(任意)
選択肢B:請求書管理システムを導入(中規模企業向け)
代表的なシステム:
invox
楽楽明細
BtoBプラットフォーム 請求書
メリット:
請求書の受領から支払いまで一元管理
取引先との電子データ連携
承認ワークフロー機能
大量の請求書処理に強い
費用:
初期費用:10〜50万円
月額:3〜10万円
導入支援費用:30〜100万円
選択肢C:最小限の対応(小規模事業者向け)
費用をかけずに対応する方法:
検索可能なファイル名で保存
例:20260315_株式会社〇〇_123456円.pdf
日付_取引先_金額 の形式で統一
専用フォルダを作成
├ 2026年
│ ├ 01月
│ ├ 02月
│ └ 03月Excel管理台帳を作成
取引年月日、取引先、金額、ファイル名を記録
フィルター機能で検索可能に
事務処理規程を作成
国税庁のサンプルを参考に作成
A4用紙1枚程度でOK
費用:
初期費用:0円(既存のExcel、フォルダ機能を活用)
月額:0円
注意:
手作業が多く、ミスが起きやすい
取引量が多いと破綻しやすい
事業が成長したら選択肢A・Bへ移行を検討
IT導入補助金で費用負担を軽減!

クラウド会計ソフトや請求書管理システムの導入は、IT導入補助金の対象です!
補助金活用例:
freee会計導入パッケージ
導入支援:30万円
クラウド利用料(2年分):24万円
合計:54万円
補助額: 54万円 × 2/3 = 36万円補助
実質負担: 54万円 - 36万円 = 18万円
詳しくは前回の記事をご覧ください: 👉 2026年度IT導入補助金、申請開始!
ベーシックシステムの対応支援サービス
私たちベーシックシステムは、インボイス制度・電子帳簿保存法への完全対応をサポートします。
サポート内容:
✅ 現状診断(無料)
現在の対応状況をチェック
不足している対応を洗い出し
優先順位をアドバイス
✅ 最適なシステム選定支援
会社の規模、業種に合った方法を提案
クラウド会計ソフトの比較・選定
請求書管理システムの比較・選定
✅ システム導入〜運用開始まで
初期設定代行
データ移行支援
社員向け操作研修
事務処理規程の作成支援
✅ IT導入補助金申請サポート
補助金対象かどうかの確認
申請書類の作成支援
実績報告まで一貫サポート
対応支援パッケージ料金
ライトプラン(小規模事業者向け)
現状診断
最小限対応の方法指導
事務処理規程サンプル提供
Excel管理台帳テンプレート提供
料金:5万円
スタンダードプラン(クラウド会計導入)
現状診断
クラウド会計ソフト選定支援
初期設定代行
データ移行支援(1年分)
社員研修(2時間)
運用マニュアル作成
料金:25万円
IT導入補助金活用後:実質8〜10万円
プレミアムプラン(請求書管理システム導入)
現状診断
請求書管理システム選定支援
初期設定代行
ワークフロー設計
データ移行支援(2年分)
社員研修(4時間)
運用マニュアル作成
3ヶ月間の運用サポート
料金:80万円
IT導入補助金活用後:実質27〜30万円
今すぐやるべき3つのチェック
チェック1:適格請求書発行事業者に登録済みか?
□ 登録済み
□ 未登録(今すぐ申請!)
チェック2:メールで受け取った請求書、どう保存してる?
□ 印刷して紙ファイルに保存 → ❌NG!
□ PDFのまま適当なフォルダに保存 → ❌NG!
□ クラウド会計ソフトで管理 → ⭕OK
□ 検索機能付きシステムで管理 → ⭕OK
チェック3:社内ルールは決まってる?
□ 誰が保存するか決まっている
□ どこに保存するか決まっている
□ いつまでに保存するか決まっている
□ 事務処理規程を作成している
4つともチェックが入らない場合、今すぐ対応を!
よくある質問
Q1: 猶予期間は本当に終了したの?
A: はい。電子帳簿保存法の電子取引データ保存義務は、2024年1月1日から本格的に開始されています。2023年12月31日までは宥恕措置(猶予期間)がありましたが、既に終了しています。
Q2: 過去の電子取引データはどうすればいい?
A: 2024年1月1日以降に受け取った電子取引データから、法令に沿った保存が必要です。それ以前のデータは、現在の保存方法(紙保存含む)で問題ありません。
Q3: 個人事業主も対象?
A: はい。インボイス制度・電子帳簿保存法ともに、個人事業主も対象です。事業規模に関係なく対応が必要です。
Q4: 紙の請求書は今後も使える?
A: はい、使えます。紙で受け取った請求書は、紙のまま保存すればOKです。ただし、取引先が電子請求書に切り替える流れが加速しているため、いずれ対応が必要になる可能性が高いです。
Q5: 対応が遅れると、本当に罰則がある?
A: 電子帳簿保存法違反の場合、青色申告の承認取り消しや推計課税の対象になる可能性があります。インボイス制度では、適格請求書がないと仕入税額控除が受けられず、実質的に消費税負担が増えます。
Q6: 小規模事業者でも高額なシステムが必要?
A: いいえ。小規模事業者(年間取引100件以下程度)であれば、Excel管理台帳 + 事務処理規程での対応も可能です。まずは現状診断を受けて、最適な方法を判断してください。
Q7: 今から対応しても間に合う?
A: はい、間に合います。ただし、2024年1月以降の電子取引データについては、既に保存義務が発生しているため、早急な対応が必要です。まずは無料診断を受けることをお勧めします。
まとめ:「知らなかった」では済まされない
インボイス制度と電子帳簿保存法は密接に関係
電子取引データの保存義務は2024年1月から本格運用中
対応していないと、税務調査で指摘、追徴課税のリスク
最小限の対応(無料)から、本格的システム導入まで選択肢がある
IT導入補助金で費用負担を2/3に軽減可能
「うちは小さい会社だから大丈夫」 「税理士に任せてるから問題ない」
そう思っていても、実際に対応できていないケースが多いのが現実です。
まずは現状診断から。
2026年度の税務調査で慌てないために、今すぐ対応を始めませんか?
▼ インボイス制度・電子帳簿保存法の対応を相談したい方へ
「うちは対応できてる?」「何から始めればいい?」「費用はいくらかかる?」
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